雇用保険手続における照合省略に係る手続の見直しについて
                                                            (令和3年4月15日現在)

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香川県社会保険労務士会

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確認書類の照合省略に係る申出書(03.04.15改正版)

     ※本申出書の様式が改正され、これにより押印省略となっております。
        (注)本申出書の住所は、事務所住所を記入してください。

        ワード(15.0KB)  PDF(211KB)



雇用保険手続における照合省略に係る手続の見直しについて
                                     (平成30年12月28日職保発1228第2号/PDF)

     ※今回の見直しの概要について

    ・照合省略の手続について、従来は、電子申請による届出と電子申請によらない届出の場合2手続き
     必要であったのが、1手続で可能となった。

    ・上記の手続の方法は、従前の電子申請による届出に関する照合省略の手続を活用することになった。


     ※その他留意点などについて(平成31年1月15日現在)

       ・
平成30年12月31日以前に、電子申請による届出、電子申請によらない届出の照合省略を承認され
        ている場合は、今後新たに申出書を提出しなくても、全国いずこの公共職業安定所に対しても、いず

        れの場合において照合省略も認める。電子申請によらない届出の照合省略を承認されている場合は、
        今後順次その旨の通知がなされることになっています。

       ・照合省略の承認にあたって、従来から労働局における所定の研修等が行われ、電子申請によらない
        届出の照合省略を承認という流れであったが、この流れが見直しの方向にあります。本件申出書提出
        には、少なくとも公共職業安定所等での実務経験が必要になるものと思われます(新規登録入会会員
        は特に注意)。



平成29年度における電子申請利用促進等について
                                        (平成29年2月8日職保発0208第1号/PDF)


   
  下記に示された一覧表において、電子申請申請の時に添付が省略可能な添付データ等の添付について
      は省略となった。
なお当該資料の取得・保存は必須であり、後日公共職業安定所から提出等求められた
      場合は対応できるようにしてください(上記資料2(3)を参照)。


     雇用保険手続における添付書類の省略可能一覧表(平成29年2月8日現在)



電子申請の利用促進に係る照合事務の省略について

    社会保険労務士の雇用保険関係届出の電子申請に係る照合省略について
                                       
(職保発0131第2号平成30年1月31日/PDF)


       ・
平成30年2月1日以前に、すでに1以上の労働局雇用職業安定部長の本件承認を得ている場合は、
       
全国いずこの公共職業安定所に対しても照合省略の扱いが適用される。

       ・本件承認を得るための手続は、所属する社労士会を経由して、社労士会を管轄する労働局に提出する
        方法に統一された。この手続のみで、全国いずこの公共職業安定所に対しても照合省略の扱いが適
        される。


    すでに照合省略の承認がなされている社労士について、今回追加された社労士登録番号の情報を改めて
      登録の希望する場合について(平成30年2月13日現在)

      ・社労士登録情報の追加は、便宜的に上記に提供している様式を使用し、所属する社労士会を管轄する
       労働局職業安定部に提出してください。この場合別途承認の通知等はなされないので、控え等必要な場
       合は、返信用封筒に切手を貼付した封筒を準備することをおすすめします。


    ※すでに照合省略の承認がなされている社労士について、承認時の登録情報に変更があった場合について
                                                    (平成30年2月13日現在)

      ・
照合省略の適用を受けた社労士であるかの確認については、照合省略承認時の情報でなされており、
       
電子申請された時に、電話番号及び氏名、または社労士登録番号で判断されています。このことから

       
照合省略承認時等の情報と異なった場合は、所属する社労士会を管轄する労働局職業安定部に問い
       合わせを行ってください。


      ・
なお照合省略時の情報と実際に電子申請で入力された社労士情報等が異なっている場合は、照合省
       
略の適用のある社労士かどうかの確認作業を行うために、審査終了まで別途日数を要する事がありま
       すのでご留意ください。



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